保守サポートサービス契約条項

保守サポートサービス契約条項

第1章 総則

第1.1条(目的)

本契約条項は、株式会社スマートスタイル(以下「受託者」といい、申込者と併せて以下「両当事者」という。)が第1.2条(2)に記載の保守サポートサービス(以下「本サービス」という。)の提供及び利用について、必要となる事項を取り決め、両当事者間での誠実な取引関係と事業推進を図ることを目的とする。

第1.2条(定義)

本契約に記載された用語の意味は、次のとおりとする。

(1)「本契約」とは、お客様からの申込に基づき受託者が提供する本サービス契約をいい、申込書、ご提案書(見積書)及び本契約条項の内容を含む。
(2)「本サービス」とは、受託者が独自に提供する保守サポートサービス、及び 受託者がパートナー契約(販社契約を含め)に則り販売したソフトウェア製品のサポートに対して、受託者が一次対応、又は申込者向け一元窓口対応を実施する保守サポートサービスであって、本契約に基づいて提供されるものを指す。
(3)「申込者」とは、申込書で特定した、単一のユーザー企業(法人、組織、または行政機関) を指し、そのユーザー企業の内部部門を含み、その子会社や関連会社を除く。
(4)「エンドユーザー」とは、申込者が申込書において指定する第三者であって、申込者を介して本サービスの提供を受けることとなるものを指す。
(5)「申込書」とは、お客様が本サービス契約時に記載、提出頂く受託者が用意した保守サポートサービス申込書を指す。
(6)「サポート対象ソフトウェア」とは、指定サポート対象プラットフォーム上で受託者がサポートを提供するソフトウェア及びソフトウェアの指定バージョンを指す。但し、サポート対象ソフトウェアには、当該ソフトウェアの開発元、又はコミュニティ等で公式に提供され入手したソフトウェアに限り、それ以外で入手したソフトウェア、個別の改修や改造されたソフトウェアは含まない。

第1.3条(本契約条項の適用)

  1. 本契約条項は、本サービス指定の申込書に基づき、受託者が本サービスを提供し、申込者が本サービスを利用するに際し、両当事者に対して適用される。
  2. 本サービスが、エンドユーザーに対して提供されることとなる場合には、本契約条項は、エンドユーザーに対しても適用されるものとする。また、この場合において、申込者は、エンドユーザーに対して本契約条項の義務を遵守させるものとし、エンドユーザーによる本契約条項の違反は、申込者の違反とみなす。

第1.4条(本サービス契約の成立)

本サービスに係る両当事者間の契約(以下「本サービス契約」という。)は、申込者が受託者に対して本申込書に基づき本サービスの利用を申し込み、受託者がこれを承諾した場合に成立するものとする。本サービス契約は準委任契約とし、仕事の完成を目的とした請負契約ではないものとする 。

第1.5条(本サービス契約の成立)

本サービス提供について、両当事者の間に個別の契約書類を作成しない場合には、本契約の規定を適用する。

第2章 本サービスの内容等

第2.1条(サービスの種類と提供条件)

  1. 本サービスの内容は、お客様へのご提案書(見積書含む)、及び本契約条項に記載されている通りとする。
  2. 申込者との本契約における対象サービスや対象ソフトウェアは、申込者が受託者に提出した申込書の記載の通りとする。また、本申込書の特記条項に別途の定めがある場合には、その内容が優先する。
  3. 本サービスの提供にあたり、サービスの種類によって、本契約条項末尾記載のとおり本サービス条項以外にソフトウェア製品規約又はサービス規約などの合意を申込者が行う必要がある。

第2.2条(サービス内容とサポート範囲)

  1. 本サービスは、サポート対象ソフトウェアの技術仕様や問題事象に対する申込者からの質問、問合せに対して、技術支援の提供、及び問題調査や然るべきエスカレーション先への報告や調査依頼などにより、解決に向けた支援を実施する。
  2. 受託者は、本サービス提供にあたり商業的に相応の努力と誠意を持って対応するが、サポート対応における結果を保証するもではない。
  3. 申込者からの問合せ内容が、以下の各号にあてはまる場合、本サービスでの解決までのサポート対応、及び 本サービスの提供を行う義務を負わないものとする。(1)問題事象がソフトウェアのバグである場合、又はバグの可能性が高いと判断される場合
    (2)問題事象が申込者環境以外、受託者 及び 本契約のサポート担当にて、再現できない、又は再現が困難な現象
    (3)問題事象がハードウェアや環境、使用する他のソフトウェア等の不備や不具合、不良など、サポート対象ソフトウェア以外に起因する場合
    (4)サポート対象ソフトウェアの使用許諾に関する契約(オープンソースソフトウェアのライセンス規約、サポート規約、約款等、その名称を問わない。)に違反した場合
    (5)対象ソフトウェアの不適切な使用又は誤用の場合
    (6)受託者がサポート対象ソフトウェアの欠陥を指摘し、使用停止、又は欠陥が解決されたリリースバージョンの使用を申し入れた後に、引き続き申込者が使用し問題が発生した場合
    (7)対象ソフトウェアが予め取り決めたバージョン(特段の取り決め無き場合は最新のリリースバージョンを指す)ではない場合
  4. 本サービスでは、次の各号に定める事項はサービス内容に含まないものとする。(1)サポート対象ソフトウェアに無関係な事柄
    (2)サポート対象ソフトウェアの設計、構築、インストール及び環境設定、研修・教育サービスの実施
    (3)サポート対象ソフトウェアの稼働確認、性能分析、パフォーマンスチューニング、データ復旧
    (4)サポート対象ソフトウェアに関連する手順書や報告書等のドキュメント作成 
    (5)サポート対象ソフトウェアに関連する外国語のドキュメントや技術仕様等の翻訳作業
    (6)サポート対象ソフトウェアの機能追加、改良、仕様変更
    (7)サポート対象ソフトウェアのバグや脆弱性に対して、スマートスタイル独自の修正
    (8)ソースコードや Dump 解析、デバッグツールを使用した調査
    (9)オンサイト対応 及び リモート接続等でのサポート対応
    (10)その他本条項に定めのない事項

第2.3条(サービス内容の変更)

両当事者は、別途協議し合意の上で、本サービス業務の内容を変更することができる。この場合、両当事者は、協議し合意の上で、本サービス業務の内容の変更の程度に応じて、本サービス契約の業務委託料(以下「本委託料」という。)及び本委託期間(以下「本委託期間」という。)を変更するものとし、当該変更した内容については、別途書面により定めるものとする。

第3章 本サービスの利用条件等

第3.1条(報告等)

受託者は、申込者の合理的な要請がある場合は、両当事者で合意した内容に基づき、本サービス業務の進捗に関する定期又は不定期の報告を行うものとする。

第3.2条(再委託)

  1. 受託者は、本サービス業務の全部又は一部を、受託者の責任において第三者(以下「再委託事業者」という。)に再委託することができる。
  2. 受託者は、前項に基づき本サービス業務の全部又は一部を再委託事業者に再委託する場合、再委託事業者に対し本契約条項に定める受託者と同一の義務と権利を持つと共に、再委託事業者の当該義務の履行につき申込者に対して保証する。

第3.3条(資料等の提供及び管理)

  1. 申込者は、受託者に対し、受託者が本サービス業務を遂行する上で必要となる技術資料、業務資料等並びに申込者が管理又は独自に保有するシステム等の設備、開発環境及び各種資料その他の管理物、その他受託者が合理的に要請する情報(以下「貸与品等」と総称する。)を無償で貸与又は提供する。
  2. 受託者は、前項の貸与品等を、善良な管理者の注意をもって取り扱い、かつ保管するものとし、本サービス業務以外の目的に使用してはならず、申込者の事前の書面による承諾を得ることなく、複製、改変、解析してはならない。
  3. 受託者は、申込者から返還を求められたときは、直ちに貸与品等を申込者に返還するものとする。
  4. 受託者は、本サービス業務の履行にあたり、貸与品等以外のものを使用する場合、自己の責任と費用負担で調達し、使用するものとする。

第3.4条(料金と支払い条件など)

  1. 本サービスのサービス料金、及び 支払条件は、申込書記載のとおりとする。また、本サービスにおける納品日はサービス開始日を指す。
  2. 受託者は、申込書記載の料金を記載した請求書を申込者に発行する。受託者から申込者への請求書の発行後、申込者は受託者の指定銀行口座に、頭書の支払日に定める日付(当該日が銀行休業日の場合はその前営業日)までに本サービス料金の全額を現金にて振り込むものとする。なお、当該振込みに要する費用は申込者の負担とする。
  3. 受託者の前項に基づく請求にもかかわらず、支払期日より1ヶ月を経過しても指定銀行口座に入金の確認を出来なかったときは、受託者は本サービスの提供を中止する事ができる。
  4. 本契約で定められた契約期間の中途において消費税率が改定された場合には、受託者は申込者に改定後の契約期間に係る消費税額と前項でスマートスタイルが領収した消費税額との差額を請求するものとする。
  5. 申込者は、受託者の責に帰すべき事由による場合を除いて、受託者に既に支払ったサービス料金につき返還を請求することはできない。

第3.5条(その他費用の精算)

申込者からの要望等により受託者が事業所外で業務を遂行する必要が生じた場合、申込者は、受託者が当該業務の遂行に関して必要となる移動交通費、宿泊費、備品購入費用等の実費を負担する。

第3.6条(保証および責任の範囲)

  1. 受託者は、申込者に対し、本サービスが仕様通り遂行されていることを保証する。
  2. 受託者は、本サービスにて、対象ソフトウェア、及び 対象ソフトウェアと同じ端末機器にインストールされているその他のソフトウェアの稼働を保証するものではない。
  3. 受託者は、申込者が使用する対象ソフトウェア、及び サーバ、記録装置等に保存又は記録したデ-タが消失しても、受託者の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。申込者は対象ソフトウェアの障害・停止・データ消失等の非常時に備えて、デ-タの複写・バックアップを行なう管理義務がある。
  4. 申込者は、前項に基づく受託者の責めに帰すべき事由により被った申込者、申込者の顧客および第三者の損害は、第5.1条2項の金額を上限として、受託者に請求する事ができる。

第3.7条(サービスの成果の利用)

両当事者は、次の号数に該当する場合を除き、本サービスの成果(問題事象と解決を含む)を自由に利用できるものとする。ただし、利用する両当事者それぞれの責任において行う。

(1)両当事者の相手側の名称、又は それを推測できる情報を明示して対外的に利用すること
(2)本条項、及び申込書に定める制限に反して利用すること
(3)サービスの成果を利用し、申込者がサービスと類似したサービスを、第三者に対して行うこと

第4章 本サービス契約の期間と終了

第4.1条(サービス期間)

本条項に基づくサービス期間は、申込書記載のサービス期間の通りとする。なお、期間満了30日前までに両当事者のいずれからも書面による本サービス契約の解約、又は 受託者からの本サービス提供内容、価格の変更などの通知がなされない場合には、本条項及び該当のサービス契約、更に1年間同一条件をもって更新されるものとし、以後も同様とする。

第4.2条(解約)

  1. 申込者又は受託者は、本サービス契約の解約を申し出る場合、相手方に対し、本サービス期間の満了日の30日前までに書面により通知する。当該通知があった場合の本サービス契約の解約日は、本サービス期間の満了日とする。
  2. 前項の定めにかかわらず、申込者は30日前までの事前の書面による通知を以て、本サービスの全部又は一部を中途解約することができるものとする。但し、申込者は、受託者に支払済みの本サービス料金の返還を請求することはできない。
  3. 本契約の解約後は、本サービスで利用される問い合わせシステムの使用権を停止し、問い合わせシステムで管理していた申込者についてのすべての本サービス履歴を抹消することとし、申込者は本サービス履歴の抹消につき異議を述べることができないものとする。

第4.2条(解除)

  1. 申込者又は受託者が以下の各号のうち1つ以上に該当した場合、相手方は少なくとも30日間の猶予期間を設けて文書により催告する。催告にもかかわらず是正されなかった場合、相手方は本サービス契約の全部又は一部を解除することができる。(1)一方の当事者が正当な理由なく本契約条項又は本サービスの履行を怠った場合
    (2)一方の当事者が本契約条項に違反した場合
  2. 申込者が以下の各号に掲げる事由のうち、いずれかの事由に該当した場合、受託者は何らの通知・催告等を要さず、直ちに本サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとする。(1)差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申し立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合、又は保全差押えを受けた場合
    (2)手形、小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けた場合
    (3)破産、解散、清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特定調停その他倒産手続開始の申し立てがあった場合
    (4)前三号に準じて経済的信用が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
    (5)合併、会社分割その他の組織再編又は事業の全部若しくは一部の第三者への譲渡を行おうとする場合
    (6)請求書に記載の支払期日より2ヶ月を経過してもなお入金の確認が出来ない場合
    (7)対象ソフトウェアの全部又は一部の使用権が消滅した場合
    (8)その他本サービスの提供を継続し難いと認められる相当の事由がある場合
  3. 受託者が、前項第(1)号から第(4)号に掲げる事由のうち、いずれかの事由に該当した場合、申込者は、何らの通知・催告等を要さず、直ちに本サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
  4. 前三項に基づく解除は将来に向かってのみ有効であり、当該解除時点までに遂行した作業については、受託者は、申込者に対し、本委託料及び諸費用の支払請求権を有する。この場合の本委託料及び諸費用は、両当事者協議の上、出来高分の評価算定を行い、決定するものとする。
  5. 第1項から第3項に基づく本サービス契約の解除は、損害賠償の請求を妨げるものではない。

第4.3条(存続条項)

本委託期間の満了又は前二条の規定により、本サービス契約が終了した場合であっても、第3.3条第3項、前条第4項及び第5項、本条、第5章並びに第6章は、本サービス契約の終了後もなお有効に存続するものとする。

第5章 損害賠償等

第5.1条(損害賠償)

  1. 受託者は、いかなる場合にも、受託者の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、データプログラムなど無形物の損害、及び第三者からの損害賠償請求に基づく申込者の損害については責任を負わないものとする。
  2. 申込者又は受託者が、本契約条項の義務違反により相手方に損害を与えた場合、当該損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約のサービス料金を上限とする。
  3. 前項の定めにかかわらず、申込者は、本サービス契約にあたり申込書記載内容(サポート対象ソフトウェアの種別、使用構成、サーバ数等)に虚偽の申告があった場合、受託者がこれによって生じる損害を賠償することとする。

第6章 雑則

第6.1条(秘密保持義務)

  1. 申込者又は受託者は、本申込書及び本契約条項に基づいて相手方から開示、提供されたアイデア、ノウハウ、技術情報、営業情報その他の情報(以下「秘密情報」という)について善良なる管理者の注意をもって機密を保持し、これらを本サービス契約の義務の遂行のためにのみ使用するものとし、また、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。
  2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。(1)開示を受けた際、既に自ら所有し、又は第三者から入手していたもの
    (2)開示を受けた際、既に公知であったもの
    (3)開示を受けた後、自らの責に帰し得ない事由により公知となったもの
    (4)開示を受けた後、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
    (5)開示を受けた後、秘密情報によることなく、独自に開発したもの
  3. 両当事者の間で秘密情報の保持に関する契約を別途締結している場合、両当事者は、秘密情報の管理については当該契約に従うものとし、この場合、本条は適用されないものとする。
  4. 本契約による機密保持義務は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後3年が経過するまで存続するものとする。なお、個人情報及び顧客情報に関する機密保持義務は無期限に存続するものとする。

第6.2条(反社会的勢力に関する表明及び確約)

  1. 両当事者は、以下の各号に掲げる事項のいずれにも該当しないこと及び過去5年間もそうでなかったことを表明及び保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)であると認められること
    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等であること
    (3)反社会的勢力を利用する等したと認められること
    (4)反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること
    (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
  2. 本契約条項の他の規定にかかわらず、申込者及び受託者は、前項の違反が認められた場合には、何らの通知・催告を要さず、直ちに本サービスの全部又は一部を解除することができるものとし、当該相手方に損害が生じた場合でも、これを賠償する義務を負わないものとする。

第6.3条(譲渡等の禁止)

申込者又は受託者は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に対して本サービス契約の契約上の地位又は本サービス契約に基づく権利義務を譲渡、承継その他の処分をすることはできないものとする。

第6.4条(契約条項の変更、改定)

受託者は、任意に本契約条項を変更、改定することができるものとする。本契約条項の変更、改定は、本サービス契約に基づき申込者が閲覧可能なウェブサイトに改定後の本契約条項を掲載後、60 日の経過により効力を生ずる。申込者は、変更、改定後の本契約条項が同ウェブサイトに掲載された日から30日以内に、受託者に対し書面による通知を行うことにより、変更、改定後の本契約条項の効力発生
日を以て本サービス契約を中途解約することができるものとする。

第6.5条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本サービス契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
  2. 両当事者は、本サービス契約に関連して発生する全ての紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第6.6条(協議事項)

本契約条項に定めなき事項又は解釈の疑義がある場合、両当事者は、法令等の規定及び慣習に従うほか、誠実に協議し、解決をはかるものとする。

以上

(2019年4月1日制定)
(2023年4月1日改定)

別途合意を要するサービス(第2.1条3項)

  1. 「MySQLサブスクリプション(スマートスタイルサポートオプション)」のサービス提供を受ける場合、Oracle社が提供するMySQLサブスクリプションの契約、及びOracle社の「ORACLE LICENSE AND SERVICE AGREEMENT」に合意する必要がある。また、申込者は、受託者が申込者の代理としてMySQLサブスクリプション契約に関する各種手続き、及びOracle社への問合せを行うことに合意する必要がある。
  2. 「MariaDBサブスクリプション」のサービス提供を受ける場合、MariaDB社の「MariaDB Enterprise Subscription Agreement」及び「MariaDB Corporation Subscription Services Policy」に合意する必要がある。
  3. 「Percona Support」のサービス提供を受ける場合、Percona LLC.の「Percona Platform Terms of Service 」に合意する必要がある。
  4. 「スマートスタイル 一元保守サポート」のサービス提供を受ける場合、サポート対象ソフトウェアによっては、対象ソフトウェアサポートの提供元、又は対象製品のサービス条項などに合意する必要がある場合がある。また、申込者は、受託者がお客様の代理としてサポート対象ソフトウェアに関する問合せを行うことに合意する必要がある。