クラウドDBサポート ― Amazon Aurora / RDS for MySQLエディション

クラウドDBサポート ― Amazon Aurora / RDS for MySQLエディション 契約条項

本契約条項は、株式会社パソナデータ&デザインが提供するAurora RDS for MySQL サポートの提供および利用に関する権利義務を定めるものです。サービスの内容・対象範囲・提供条件および料金の算定単位に係る技術的定義は、別紙「クラウドDB サポート サービス仕様書」(以下「仕様書」)に定めるものとし、本契約条項と仕様書は一体をなします。

第1章 総則

第1.1条(目的)

本契約条項は、株式会社パソナデータ&デザイン(以下「受託者」といい、申込者と併せて「両当事者」という。)が第1.2条(2)に記載のサポートサービス(以下「本サービス」という。)の提供および利用について必要となる事項を取り決め、両当事者間での誠実な取引関係と事業推進を図ることを目的とする。

第1.2条(定義)

本契約に記載された用語の意味は、次のとおりとする。
(1) 「本契約」とは、お客様からの申込に基づき受託者が提供する本サービス契約をいい、申込書、ご提案書(見積書)および本契約条項の内容を含む。
(2) 「本サービス」とは、受託者が独自に提供するサポートサービスに対して、受託者が一次対応または申込者向け一元窓口対応を実施するサポートサービスであって、本契約に基づいて提供されるものをいう。
(3) 「申込者」とは、申込書で特定した単一のユーザー企業(法人、組織または行政機関)をいい、そのユーザー企業の内部部門を含み、その子会社や関連会社を除く。
(4) 「エンドユーザー」とは、申込者が申込書において指定する第三者であって、申込者を介して本サービスの提供を受けることとなるものをいう。
(5) 「申込書」とは、申込者が本サービス契約時に記載・提出する、受託者が用意したサポートサービス申込書をいう。
(6) 「サポート対象サービス」とは、申込書において指定された、クラウドサービスプロバイダが提供するマネージドデータベースサービスをいう。対象となるサービスの種類およびバージョンは申込書に定めるものとし、クラウドサービスプロバイダが標準提供する機能および構成の範囲に限る。
(7) 「クラウドサービスプロバイダ」とは、サポート対象サービスの提供元であるクラウド事業者をいう。本契約における対象のクラウドサービスプロバイダは申込書に定める。
(8) 「エスカレーション代行」とは、申込者からの問合せに関し、受託者が申込者に代わってクラウドサービスプロバイダのサポート窓口に対して調査依頼または問合せを行うことをいう。その内容は仕様書に定める。
(9) 「公開情報」とは、クラウドサービスプロバイダが一般に公開しているドキュメント、ナレッジベース、APIリファレンス、サービスレベルアグリーメント、およびAWSマネジメントコンソール・API経由で取得可能なメトリクス・ログ情報をいう。
(10) 「申込者AWS環境」とは、申込者が保有するAWSアカウントおよびその配下のリソース(対象DBaaSサービスのインスタンスを含む。)をいう。

第1.3条(本契約条項の適用)

  1. 本契約条項は、本サービス指定の申込書に基づき、受託者が本サービスを提供し、申込者が本サービスを利用するに際し、両当事者に対して適用される。
  2. 本サービスがエンドユーザーに対して提供される場合には、本契約条項はエンドユーザーに対しても適用される。この場合、申込者はエンドユーザーに本契約条項の義務を遵守させるものとし、エンドユーザーによる違反は申込者の違反とみなす。

第1.4条(本サービス契約の成立)

  1. 本サービスに係る両当事者間の契約(以下「本サービス契約」という。)は、申込者が受託者に対して申込書に基づき本サービスの利用を申し込み、受託者がこれを承諾した場合に成立する。本サービス契約は準委任契約とし、仕事の完成を目的とした請負契約ではない。
  2. 本サービス契約の成立および本サービスの提供を受けるための前提条件(申込者がクラウドサービスプロバイダとの間でサポート対象サービスの利用に必要な契約を締結していること、エスカレーション代行を利用する場合の有償サポートプランの契約およびアクセス権限の付与等を含む。)は、仕様書に定めるところによる。申込者は、当該前提条件を満たしていることを確認のうえ、本サービスを申し込むものとする。
  3. サポート対象のDBインスタンスが、移行、ポイントインタイムリカバリ(PITR)、Blue/Greenデプロイメントその他の運用上の理由により別のインスタンスに置き換わった場合であっても、申込書に記載されたサポート対象サービスの範囲内であり、かつインスタンス数およびスペックが申込書の契約数を超えない限り、本サービスは継続して適用される。申込者は、インスタンスの置き換えが生じた場合、速やかに受託者に変更内容を通知する。

第1.5条(個別契約書類との関係

本サービス提供について、両当事者の間に個別の契約書類を作成しない場合には、本契約の規定を適用する。

第2章 契約条件

第2.1条(サービス内容および提供条件

  1. 本サービスの内容は、お客様へのご提案書(見積書を含む)および本契約条項に記載のとおりとする。サービスの具体的な内容・対象範囲・サポート対象外事項・エスカレーション代行・情報提供およびアクセス要件は、仕様書に定める。
  2. 申込者との本契約におけるサポート対象サービスは、申込者が受託者に提出した申込書の記載のとおりとする。申込書の特記条項に別途の定めがある場合には、その内容が優先する。
  3. 本サービスの提供にあたり、サービスの種類によっては、本契約条項末尾記載のとおり、本契約条項以外にソフトウェア製品規約またはサービス規約等の合意を申込者が行う必要がある。
  4. 申込者は、本サービスの利用にあたり、クラウドサービスプロバイダの利用規約を遵守する。受託者は、当該規約の変更に起因する本サービスへの影響について責任を負わない。

第2.2条(サービス内容の変更)

両当事者は、別途協議し合意の上で、本サービス業務の内容を変更することができる。この場合、両当事者は、変更の程度に応じて本サービス契約の業務委託料(以下「本委託料」という。)および本委託期間(以下「本委託期間」という。)を変更するものとし、当該変更内容については別途書面により定める。

第2.3条(報告等)

受託者は、申込者の合理的な要請がある場合は、両当事者で合意した内容に基づき、本サービス業務の進捗に関する定期または不定期の報告を行う。

第2.4条(再委託)

  1. 受託者は、本サービス業務の全部または一部を、受託者の責任において第三者(以下「再委託事業者」という。)に再委託することができる。
  2. 受託者は、前項に基づき再委託する場合、再委託事業者に対し本契約条項に定める受託者と同一の義務と権利を持たせるとともに、再委託事業者の当該義務の履行につき申込者に対して保証する。

第2.5条(資料等の提供および管理

  1. 申込者は、受託者が本サービス業務を遂行する上で必要となる技術資料・業務資料等、ならびに申込者が管理または独自に保有するシステム等の設備、開発環境および各種資料その他の管理物、その他受託者が合理的に要請する情報(以下「貸与品等」と総称する。)を無償で貸与または提供する。受託者が本サービス遂行のために必要とする情報の範囲およびアクセスの要件・方法は、仕様書に定めるところによる。
  2. 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取り扱い、かつ保管するものとし、本サービス業務以外の目的に使用してはならず、申込者の事前の書面による承諾を得ることなく、複製・改変・解析してはならない。
  3. 受託者は、申込者から返還を求められたときは、直ちに貸与品等を申込者に返還する。
  4. 受託者は、本サービス業務の履行にあたり貸与品等以外のものを使用する場合、自己の責任と費用負担で調達し、使用する。

第3章 料金および支払

第3.1条(料金と支払条件)

  1. 本サービスのサービス料金および支払条件は、申込書記載のとおりとする。また、本サービスにおける納品日はサービス開始日をいう。
  2. 受託者は、申込書記載の料金を記載した請求書を申込者に発行する。請求書の発行後、申込者は受託者の指定銀行口座に、当社の支払日に定める日付(当該日が銀行休業日の場合はその前営業日)までに本サービス料金の全額を現金にて振り込むものとする。振込みに要する費用は申込者の負担とする。
  3. 前項に基づく請求にもかかわらず、支払期日より1ヶ月を経過しても指定銀行口座に入金の確認ができなかったときは、受託者は本サービスの提供を中止することができる。
  4. 契約期間の中途において消費税率が改定された場合には、受託者は申込者に、改定後の契約期間に係る消費税額と既に領収した消費税額との差額を請求する。
  5. 申込者は、受託者の責に帰すべき事由による場合を除いて、既に支払ったサービス料金につき返還を請求することはできない。

第3.2条(価格単位および契約単位)

  1. 本サービスのサービス料金は、申込書に定める価格単位に基づき算定する。対象インスタンスの範囲および料金の算定に用いる数量の具体的な計数方法は、Aurora  RDS for MySQL サポートサービス仕様書に定めるところによる。
  2. 本サービスの契約は、申込者が指定する対象システムを単位として締結する。「対象システム」とは、申込書において申込者が特定の名称をもって指定する、業務上一体として運用されるDBaaS環境の総体をいう。一の対象システムに含まれる対象インスタンスの範囲は、仕様書に定めるところによる。
  3. 申込者が複数の対象システムについて本サービスの提供を受けようとする場合は、対象システムごとに個別の契約を締結するものとし、サービス料金は対象システムごとに算定する。
  4. 対象システムの範囲、名称および構成は申込書に定めるものとし、契約期間中にこれらを変更する場合は、第2.2条(サービス内容の変更)に定める手続による。

第4章 保証および責任

第4.1条(保証および責任の範囲)

  1. 受託者は、申込者に対し、本サービスが仕様通り遂行されていることを保証する。
  2. 受託者は、サポート対象サービスの稼働を保証するものではない。
  3. 受託者は、申込者が使用するサポート対象サービス、およびサーバ・記録装置等に保存または記録したデータが消失しても、受託者の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。申込者は、サポート対象サービスの障害・停止・データ消失等の非常時に備えて、データの複写・バックアップを行う管理義務がある。
  4. 受託者は、クラウドサービスプロバイダが提供する対象DBaaSサービスの可用性・性能・データの完全性について一切保証しない。クラウドサービスプロバイダのサービスレベルに関する事項は、申込者とクラウドサービスプロバイダとの間の契約に従う。
  5. 本サービスは、公開情報および申込者から提供された情報に基づくベストエフォートでの技術支援であり、受託者は、提供した助言・推定に基づき申込者が実施した操作の結果について、受託者の故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。
  6. 申込者は、第3項及び第5項に定める受託者の故意又は重過失により被った申込者・その顧客及び第三者の損害について、第5.1条第2項に定める金額を上限として、受託者に請求することができる。

第4.2条(サービスの成果の利用)

両当事者は、次の各号に該当する場合を除き、本サービスの成果(問題事象と解決を含む)を自由に利用できる。ただし、利用する両当事者それぞれの責任において行う。

(1) 両当事者の相手側の名称、またはそれを推測できる情報を明示して対外的に利用すること
(2) 本契約条項および申込書に定める制限に反して利用すること
(3) サービスの成果を利用し、申込者がサービスと類似したサービスを第三者に対して行うこと

第5章 契約期間および終了

第5.1条(サービス期間)

本条項に基づくサービス期間は、申込書記載のサービス期間のとおりとする。期間満了30日前までに両当事者のいずれからも書面による本サービス契約の解約、または受託者からの本サービス提供内容・価格の変更等の通知がなされない場合には、本条項および該当のサービス契約は、さらに1年間同一条件をもって更新されるものとし、以後も同様とする。

自動更新時までに、別途「RDS Aurora for MySQLサポートサービス仕様書」に定めた料金判定に必要な情報を受託者より依頼し、申込者はこれを契約更新日までに提出するものとする。

第5.2条(解約)

  1. 申込者または受託者は、本サービス契約の解約を申し出る場合、相手方に対し、本サービス期間の満了日の30日前までに書面により通知する。当該通知があった場合の解約日は、本サービス期間の満了日とする。
  2. 前項の定めにかかわらず、申込者は30日前までの事前の書面による通知をもって、本サービスの全部または一部を中途解約することができる。ただし、申込者は、受託者に支払済みの本サービス料金の返還を請求することはできない。
  3. 本契約の解約後は、本サービスで利用される問い合わせシステムの使用権を停止し、同システムで管理していた申込者についてのすべての本サービス履歴を抹消する。申込者は、本サービス履歴の抹消につき異議を述べることができない。
  4. エスカレーション代行に伴い受託者がクラウドサービスプロバイダに起票したサポートケースについて、受託者は解約後の対応義務を負わないものとし、申込者が当該サポートケースの継続対応を希望する場合は、申込者自身がクラウドサービスプロバイダに引き継ぐものとする。

第5.3条(解除)

1. 申込者または受託者が以下の各号のうち1つ以上に該当した場合、相手方は少なくとも30日間の猶予期間を設けて文書により催告する。催告にもかかわらず是正されなかった場合、相手方は本サービス契約の全部または一部を解除することができる。

(1) 一方の当事者が正当な理由なく本契約条項または本サービスの履行を怠った場合
(2) 一方の当事者が本契約条項に違反した場合

2. 申込者が以下の各号のいずれかに該当した場合、受託者は何らの通知・催告等を要さず、直ちに本サービス契約の全部または一部を解除することができる。

(1) 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合、または保全差押えを受けた場合
(2) 手形・小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けた場合
(3) 破産、解散、清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特定調停その他倒産手続開始の申立てがあった場合
(4) 前三号に準じて経済的信用が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(5) 合併、会社分割その他の組織再編または事業の全部もしくは一部の第三者への譲渡を行おうとする場合
(6) 請求書に記載の支払期日より2ヶ月を経過してもなお入金の確認ができない場合
(7) サポート対象サービスの全部または一部の使用権が消滅した場合
(8) その他本サービスの提供を継続し難いと認められる相当の事由がある場合
(9) 申込者のAWSアカウントが停止または削除され、対象DBaaSサービスの利用が不能となった場合

3. 受託者が前項第(1)号から第(4)号のいずれかに該当した場合、申込者は、何らの通知・催告等を要さず、直ちに本サービス契約の全部または一部を解除することができる。

4. 前三項に基づく解除は将来に向かってのみ有効であり、当該解除時点までに遂行した作業については、受託者は申込者に対し、本委託料および諸費用の支払請求権を有する。この場合の本委託料および諸費用は、両当事者協議の上、出来高分の評価算定を行い決定する。

5. 第1項から第3項に基づく本サービス契約の解除は、損害賠償の請求を妨げない。

第5.4条(存続条項)

本委託期間の満了または前二条の規定により本サービス契約が終了した場合であっても、第2.5条第3項、第5.3条第4項および第5項、本条、第6章ならびに第7章は、本サービス契約の終了後もなお有効に存続する。

第6章 損害賠償

第6.1条(損害賠償)

  1. 受託者は、いかなる場合にも、受託者の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、データ・プログラムなど無形物の損害、および第三者からの損害賠償請求に基づく申込者の損害については責任を負わない。
  2. 申込者または受託者が本契約条項の義務違反により相手方に損害を与えた場合、当該損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約のサービス料金を上限とする。
  3. 前項の定めにかかわらず、申込者は、本サービス契約にあたり申込書記載内容(サポート対象ソフトウェアの種別、使用構成、サーバ数等)に虚偽の申告があった場合、受託者がこれによって生じる損害を賠償する。

第7章 雑則

第7.1条(秘密保持義務)

1. 申込者または受託者は、本申込書および本契約条項に基づいて相手方から開示・提供されたアイデア、ノウハウ、技術情報、営業情報その他の情報(以下「秘密情報」という。)について善良なる管理者の注意をもって機密を保持し、これらを本サービス契約の義務の遂行のためにのみ使用するものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示または漏洩してはならない。

2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれない。

(1) 開示を受けた際、既に自ら所有し、または第三者から入手していたもの
(2) 開示を受けた際、既に公知であったもの
(3) 開示を受けた後、自らの責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4) 開示を受けた後、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
(5) 開示を受けた後、秘密情報によることなく独自に開発したもの

3. 両当事者の間で秘密情報の保持に関する契約を別途締結している場合、両当事者は、秘密情報の管理については当該契約に従うものとし、この場合、本条は適用されない。

4. 本契約による機密保持義務は、本契約の有効期間中および本契約の終了後3年が経過するまで存続する。なお、個人情報および顧客情報に関する機密保持義務は無期限に存続する。

5. 本サービスの遂行にあたり、受託者が申込者AWS環境から取得した情報(ログ、メトリクス、設定情報等)は、秘密情報として取り扱う。受託者は、エスカレーション代行の目的でクラウドサービスプロバイダに提供する場合を除き、当該情報を第三者に開示しない。

第7.2条(反社会的勢力に関する表明および確約)

1. 両当事者は、以下の各号のいずれにも該当しないことおよび過去5年間もそうでなかったことを表明および保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)であると認められること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等であること
(3) 反社会的勢力を利用する等したと認められること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

2. 本契約条項の他の規定にかかわらず、申込者および受託者は、前項の違反が認められた場合には、何らの通知・催告を要さず、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとし、当該相手方に損害が生じた場合でも、これを賠償する義務を負わない。

第7.3条(譲渡等の禁止)

申込者または受託者は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に対して本サービス契約の契約上の地位または本サービス契約に基づく権利義務を譲渡・承継その他の処分をすることはできない。

第7.4条(契約条項の変更・改定)

受託者は、任意に本契約条項を変更・改定することができる。本契約条項の変更・改定は、本サービス契約に基づき申込者が閲覧可能なウェブサイトに改定後の本契約条項を掲載後、60日の経過により効力を生ずる。申込者は、変更・改定後の本契約条項が同ウェブサイトに掲載された日から30日以内に、受託者に対し書面による通知を行うことにより、変更・改定後の本契約条項の効力発生日をもって本サービス契約を中途解約することができる。

第7.5条(準拠法および合意管轄)

  1. 本サービス契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈される。
  2. 両当事者は、本サービス契約に関連して発生する全ての紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第7.6条(協議事項)

本契約条項に定めなき事項または解釈の疑義がある場合、両当事者は、法令等の規定および慣習に従うほか、誠実に協議し、解決をはかる。

以上
(2026年8月1日制定)